ヒアルロン酸の輸入代行Hyaluronic Acid
ヒアルロン酸製剤をご自身の診療にお使いになるために輸入したい。その手続きを当社が代わりに進めます。
ヒアルロン酸製剤の輸入代行|対応の範囲
国内で承認を受けていない医薬品・医療機器を医師が輸入するには、地方厚生局への輸入確認申請(薬監証明)が必要です。当社は、この申請と海外への発注・輸送の手配を代行します。
ヒアルロン酸製剤には、医薬品として承認されているものと、医療機器として承認されているものがあります。いずれの区分でも申請の代行を承ります。区分は製品ごとに異なります。
| 項目 | ご自身で | 当社にご依頼 |
|---|---|---|
| 申請書類の作成 | 医師 | 当社 |
| 厚生局への提出・やりとり | 医師 | 当社 |
| 海外への発注・輸送の手配 | 医師 | 当社 |
| 輸入者の名義 | 医師 | 医師(変わりません) |
先生にしていただくのは、品目と数量のご連絡と書類のご提出です。
輸入者は医師ご本人です|当社の立場
代行をご利用いただいても、輸入者はあくまで医師ご本人です。通関書類上の輸入者も、ご発注いただいた医師のお名前になります。
商品は海外の事業者からクリニックへ直接発送されます。当社が日本国内で商品を保管したり、転売したりすることはありません。個人輸入代行業に関する通達(平成14年8月28日 医薬発第0828014号)は、商品が外国の事業者から輸入の主体である医師へ直接発送されることを求めています。
本ページの運営は株式会社セントラルメディエンス(東京都港区)です。
輸入確認申請(薬監証明)で必要になること
初回にご提出いただくのは、所定のご記入用紙・代行委任状・医師免許のコピーです。製品によっては患者様の同意書をお願いする場合があり、その際は個別にご案内します。2回目以降は、ご注文用紙のみで進められます。(同意書が必要な製品は、その都度ご提出をお願いします)
書類に不備があると厚生局から差し戻され、日数が延びます。初回は記載内容を確認しながら進めます。
必要書類の詳細は薬監証明(輸入確認証)とは、費用は薬監証明の代行費用でご案内しています。
ご発注からお届けまで
- お問い合わせ — 品目と数量をお知らせください
- 書類のご提出 — 当社が申請書類を作成し提出します
- 海外からの発送・通関 — 輸送の手配は当社が行います
- クリニックへ直接お届け — FedEx・DHL・EMS により発送されます
お手元に届くまでの目安は通常2〜3週間です。航空便の運航状況や通関の混雑により前後します。
お取り扱いしているヒアルロン酸製剤は、室温で保管する製品が中心です。
お取り扱いについて
ヒアルロン酸製剤のほか、ボツリヌストキシン製剤、脂肪溶解注射剤、美容点滴に用いる製剤、麻酔クリーム、スキンブースター、エクソソーム、PN製剤など、美容医療向けの製剤・医療機器をお取り扱いしています。個別のお取り扱い品はお取り扱い製品、ボツリヌストキシン製剤と脂肪溶解注射剤は専用のご案内、サービス全体は医薬品の個人輸入サポートをご覧ください。
よくあるご質問
製品によって異なります。いずれも輸入確認申請の対象です。個別の区分はお問い合わせください。
医師がご自身の患者様の治療のために輸入することは、輸入確認申請などの必要な手続きを経たうえで認められています。
ご相談ください
品目のご相談・お見積り・手続きのご質問は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
